ものづくり中核企業生産革新支援事業
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補助金について

目的

中核企業とは、経済産業省選定の地域未来牽引企業をはじめとする、高い技術力や成長性を有し、地域内取引や雇用の拡大など、地域に相当な経済効果を及ぼす地域経済を牽引する企業です。
本事業では、こうした中核企業又は中核企業を目指す企業の「稼ぐ力」向上に向けた生産性向上等の取組を支援し、その成長を後押しします。

補助対象者

県内に事業所を有する製造業※1を営む中小企業者※2

※1 製造業:日本標準産業分類(平成25年10月30日総務省告示第405号)における製造業に属する事業を営む者
(総務省HP https://www.soumu.go.jp/main_content/000290724.pdf

※2 中小企業者:中小企業支援法第2条に規定する中小企業者

 

業種 定義
製造業 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員数が300人以下の会社及び個人事業主

補助額及び補助率

補助額は1,000万円を上限とし、補助率は対象経費の3分の2以内の額(千円未満の端数は切り捨て)とします。

補助対象経費

(1) デジタル技術の導入等による生産性向上の取組に要する経費

【取組事例・イメージ】

  • 産業用ロボットや画像処理技術の導入等による製造工程、外観検査等の自動化・省力化
  • IoT機器の導入等による工場設備の遠隔操作や稼働状況把握 など

(2) 新製品・技術の開発や販路開拓等による付加価値向上の取組に要する経費

【取組事例・イメージ】

  • 成長産業分野(※)への参入など,新たな事業展開に向けた製品開発や技術開発
    (※)「環境・新エネルギー分野」、「ヘルスケア産業」、「情報通信関連分野」、「ロボット関連分野」などの今後も成長が見込まれる産業分野
  • 新たな需要の獲得に向けた新市場への販路開拓の取組 等

(3) 多能工化に向けた人材育成システムの整備を行うための経費

【取組事例・イメージ】

  • デジタル技術を生かして、複数工程に対応できる熟練者技術をデジタル化し、VR等で比較するなど、社内技術者育成システムを構築し、効率的に多能工を育成する 等

補助対象経費

経費区分 内容
構築物改良費
  • 構築物の購入、建造、改良、据付、借用又は修繕に要する経費
    (基礎工事などを伴わない簡易なものに限る)
設備導入費
  • 機械装置、ソフトウェア、工具、器具備品等の設置・購入に要する経費
    (設置、据え付け工事を含む)
  • 単なる老朽化設備の更新は対象外とする
  • 汎用性の高い機器は、対象事業の用途にのみ使用し、
    他の用途での使用(目的外使用)がないと整理できる場合にのみ対象とする
システム開発費
  • システムの開発や導入に要する経費
技術導入費
  • 外部からの技術指導や知的財産権等の導入に要する経費
外注費
  • 対象事業に必要な外注に要する経費
研究費
  • 原材料・副資材の購入に要する経費
  • 新製品・新技術の研究開発に要するその他の経費
    (新製品・新技術の研究開発に直接必要な経費に限る)
営業活動費
  • 展示会・商談会出展(オンライン含む)に要する経費
  • 新製品・新技術の広告・宣伝に要する経費
コンサル費
  • 対象事業のコンサルタントに要する経費
その他
  • その他事務局が必要と認める経費

注1)補助対象経費は、上記表に掲げるもののうち、交付決定日から令和5年2月28日までに実施し、かつ同日までに支払いがなされたものとする。

補助対象外となる経費

次のいずれかに該当する経費については、補助対象外とする。

  • 交付決定日以前に発注、購入、契約等を実施したもの及び発生した経費
  • 補助事業終了後(令和5年3月1日以降)に納品、検収、支払等を実施したもの及び発生した経費
  • 国、市町村及びその他団体等による他の補助金において、補助対象経費として計上しているものと同一の物品の購入等に係る経費
  • 公租公課(消費税及び地方消費税等)
  • 収入印紙代、銀行振込手数料(先方負担とした場合を含む)、代金引換手数料
  • 事務所等の光熱水費、修繕費など維持・補修に要する経費
  • 用地、建物の取得に要する経費
  • 役員報酬、従業員給与、アルバイト賃金等の人件費
  • 飲食、娯楽、接待等に係る経費
  • 使途の定まっていない活動に対する経費
  • 上記のほか、公的な資金の用途として、社会通念上不適切と認められる経費

補助事業の要件

補助事業は、次の要件をすべて満たす必要があります。

(1) 以下の要件を全て満たす3年程度(補助期間を含む)の事業計画を策定し,実行すること

① 事業計画期間において、付加価値額※1又は労働生産性※2を年率平均3%以上増加させること。

※1 付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
※2 労働生産性=(売上-原価)/(従業員数×年間の平均労働時間)

② 申請時における従業員数を事業計画期間中維持すること。

(2) 事業成果を公表することに同意すること。

補助事業の実施期間(補助期間)

補助金の交付決定日から令和5年2月28日(火)までとします。

令和3年度の主な取組・成果

今後の事務手続き

計画変更・実績報告

(1) 補助事業の内容等の変更

① 補助金交付決定額の増額又は2割を超える減額変更をしようとするとき。
② 補助目的及び補助事業の実施に影響を及ぼす大幅な変更をするとき。
→計画変更申請書(第5号様式)の提出をお願いします。

(2) 実績報告書の提出

交付申請時に対象経費として計上している経費のうち、令和5年2月28日までに支払いが終わっている経費を補助対象経費として報告してください。

(3) 提出方法

(4)の提出書類を応募先まで郵送により提出してください。

(4) 提出書類

① 実績報告チェックリスト
② 実績報告書(第9号様式)
③ 事業成果報告書(第9号様式 別紙1)
④ 収支決算書(第9号様式 別紙2)
⑤ 請求書+領収書+支払いの確認できる通帳の写し
⑥ 業務報告書など(※技術導入費・外注費・研修費・営業活動費・コンサル費を計上した場合)
⑦ 写真(※構築物改良費・設備導入費・システム開発費を計上した場合)
⑧ 旅費規程等の写し(旅費を計上した場合)

(5) 提出期限

以下の①②のいずれか早いほうの日
① 事業が終了した日から10日以内
② 令和5年3月1日(水)(必着)
※期限によらず、事業が完了したらできるだけ速やかに提出をお願いします。
※郵送が間に合わない領収書の写しがある場合は、事務局へご一報ください。

(6) 提出先(郵送)

ものづくり中核企業生産革新支援事業事務局
住所:〒890-0056 鹿児島市下荒田1丁目43-34
電話:099-204-0671 FAX:099-204-0672

各種様式ダウンロード

本事業の手続きに必要な様式は、下記リンクからダウンロードしてください。

補助事業者の義務

(1) 事業状況報告書の提出

補助事業の完了した日の属する会計年度終了後3年間は、毎年度5月末日までに、前年度における事業成果の状況等について、報告書を提出しなければなりません。

(2) 帳簿の整理

補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければなりません。

その他

(1) 現地調査について

必要に応じて、事務局または県の職員が検査に伺います。
対象となる場合は、個別に連絡しますので、ご対応ください。

(2) 書類の追加提出について

・確定後の決算書
申請書第1号様式別紙2(付加価値額・労働生産性の増加計画)を見込みの値で提出した企業は、確定後の決算書を提出してください。また、決算の確定に伴い、申請書第1号様式別紙2(付加価値額・労働生産性の増加計画)に修正がある場合は、併せて提出してください。

提出先:メールにて事務局宛
提出期限:8月31日(水)まで

○ 補助金の概算払い

補助金の概算払いを希望する事業者に対しては、交付決定額の10分の7の範囲内において概算払いにより補助金を交付することができます。この場合、事業完了後、最終的な額を確定する段階で、補助対象経費が減少したときには、補助金を一部返還する必要があります。

スケジュール

事業の募集 令和4年4月4日(月)~令和4年4月28日(木)
採択審査 令和4年5月中旬~下旬
交付決定 令和4年5月下旬~6月上旬
事業実施期間
(補助期間)
交付決定日~令和5年2月28日(火)
実績報告 補助事業完了後10日以内、又は令和5年3月1日(水)
のいずれか早い日までに実績報告書を提出

お問合せ先

ものづくり中核企業生産革新支援事業事務局

受付時間:9:00~17:00(土日祝は除く)

099-204-0671
099-204-0672

email

〒890-0056 鹿児島市下荒田1丁目43-34

申請方法
申請から補助金交付までの流れ

よくあるご質問

Q&A全文PDFはこちらから

補助対象者について

補助対象事業及び補助対象経費について

※ 補助対象経費の詳細は募集要項別表を参照

申請手続きについて

その他

お問い合わせ

※提出書類の事前相談を推奨いたします。

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    提出書類

    提出書類は次の確認画面で添付してください。

    上記の内容を送信します。よろしければチェックを入れて送信してください。

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